有機食品(有機野菜)と表示して出荷(販売)するには農林水産省(有機登録認定機関)の検査に合格しなければなりませんが、具体的に「有機JASマーク」はどのようにすれば取得できるのでしょうか?
1:有機JAS法で定められた栽培法で栽培、生産する。
2:有機登録認定機関に認定の申請。
3:有機登録認定機関が書類審査と実地検査を行う。
4:検査に合格すれば認定書が交付され有機JASマークを貼ることができ、有機食品(オーガニック食品)と表示して出荷できる。
5:最低1年に1回、認定農家等の調査を行う。
以上が大まかな流れで、認定されても最低1年に1回は調査されますので、1度、認定を受けたからといって永久に有機食品と表示して出荷できるわけではなく、もしも調査によって残留農薬が検出されたり認定の基準を満たさなくなった場合、法律による指導と改善命令、または処罰の対象となり、最悪の場合、認定が取り消される場合もあるのです。
また申請~認定までにはある程度の費用がかかりますので、個人農家など、有機JAS法で定められた栽培法で栽培していても申請~認定までにかかる費用を払えないために、申請していない農家があることも確かですし、有機栽培を行っていても近くの田んぼや畑が農薬(化学肥料)を使用している場合、風によって農薬、化学肥料が飛んでくる可能性があるため認定されないこともあるのです。
以上のことから、有機登録認定機関に認定されて有機食品(有機野菜)と表示している食品は安全で安心して食べることが出来ますが、認定されていないからといって必ずしも農薬、化学肥料を使って栽培されているとも限らないのです。
※有機登録認定機関(2017年現在⇒全国に56機関)によって費用、申請~認定までの流れは多少違います。ちなみに国内で有機栽培認定されている農家は全体の1%にも満たないと言われており、日本国内で流通している農作物(野菜・果物)の0.2~0.3%ほどが有機農作物と言われています。それほど有機栽培をすることは手間、コスト、時間がかかるため難しく、登録認定機関の検査も厳しいということなのです。
農林水産省(有機登録認定機関)の検査に合格していないにもかかわらず、食品(野菜)に「有機JASマーク」を貼りつけたり、有機食品(有機野菜)、オーガニック食品(オーガニック野菜)と表示して出荷すると以下の罰則が課せられます。
「認定を受けずに有機JASマークを貼付たり、紛らわしい表示をして販売した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課され、認定を受けていないのに農産物に勝手に"有機(オーガニック)表示"を行うと農水省から表示の除去、抹消命令があります。」
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